・債権をより強くする方法
債権をより強くする方法としてはいろいろなことが考えられます。
新たに手形を差し人れてもらうことも、実務ではよく行われる方法です。
手形の支払期日に手形が落ちなければ不渡り(債務整理)となります。
そうなれば、会社の信用はがた落ちです。
2度続けば銀行取引停止になってしまい、会社の息の根がとまってしまいます。
それまで債権に担保がついていなかったのなら、これを要求します。
抵当権、根抵当権、代物弁済の予約などの物的な担保でもいいでしょうし、
( 債務整理の際の)債務者が会社であれば、社長や専務の個人保証をとりつける
のもいいでしょう。
どうしても支払期日を延期してもらいたい債務者としては、債権者からのこうした
申し出を断ることもできないはずです。
後述するように、( 債務整理の際の)債務者の不動産や機械設備などを譲渡担保
として担保にとる方法もあります。
また、ここまでしなくても、契約条項に違約金の定めがなければ、新たにこれを
契約条項として入れる方法もありますし、売買代金であれば、それまでの利息を
含めたものを貸金として契約を結び直す方法もあります。
このような場合には、新たな契約証書を公正証書にするとか、即決和解を利用
するということも検討してみて下さい。
