・債権をより強くする方法

債権をより強くする方法としてはいろいろなことが考えられます。
新たに手形を差し人れてもらうことも、実務ではよく行われる方法です。
手形の支払期日に手形が落ちなければ不渡り(債務整理)となります。
そうなれば、会社の信用はがた落ちです。
2度続けば銀行取引停止になってしまい、会社の息の根がとまってしまいます。

それまで債権に担保がついていなかったのなら、これを要求します。
抵当権、根抵当権、代物弁済の予約などの物的な担保でもいいでしょうし、
( 債務整理の際の)債務者が会社であれば、社長や専務の個人保証をとりつける
のもいいでしょう。
どうしても支払期日を延期してもらいたい債務者としては、債権者からのこうした
申し出を断ることもできないはずです。

後述するように、( 債務整理の際の)債務者の不動産や機械設備などを譲渡担保
として担保にとる方法もあります。

また、ここまでしなくても、契約条項に違約金の定めがなければ、新たにこれを
契約条項として入れる方法もありますし、売買代金であれば、それまでの利息を
含めたものを貸金として契約を結び直す方法もあります。

このような場合には、新たな契約証書を公正証書にするとか、即決和解を利用
するということも検討してみて下さい。

債務整理のために、自己破産をするとマイホームはどうなってしまうのでしょうか。
それは、マイホームは売却されるか競売にかけられることになるでしょう。
債務整理のための自己破産は借金整理の最終手段ですので必然的に、
必要最低限の生活用品を除いた全ての財産は強制的に換金されて、債権者に平等に分配されてしまいます。
よって、マイホームや不動産や有価証券のように非常に財産価値が高いものは、必然的に換金されることになります。
具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。
ですが、すぐに家を追い出されるというわけではないのでご安心を。
実際に新しい買主が現れるまではあなた自身が住み続けることができます。
現実には、破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも多いので
その間であれば追い出されることはないといえます。
とはいいますが、マイホームを手放すには別の勇気が必要です。 債務整理にはくれぐれも慎重に対処しないといけませんね。マイホームを手に入れた後の債務整理は何かと大変です。金額のことももちろんですが、家庭内でも問題がでてくることも覚悟せねばなりません。